6.任意申告を資金繰りに役立てよう!

 

 消費税の中間申告について改正(法人の場合は平成26年4月1日以後に開始する課税期間、個人事業者の場合は平成27年分から)がありました。

 

 改正の背景として、消費税が、消費者からの預り金的な性格を有することなどを考慮して、直前期の確定消費税が48万円(地方消費税を含めると60万円※意外と勘違いしやすいところです。)超の事業者については、確定消費税額に応じて、年1回(年税額48万円超)、年3回(年税額400万円超)、年11回(年税額4,800万円超)のいずれかの中間申告が義務付けられています。

 

 一方、確定消費税額が48万円以下の事業者は、中間申告をすることが認められていなかったため、中小企業団体から、事業者の資金繰り管理等の観点から、任意の中間申告を認める制度を創設すべきとの要望が従来よりありました。

 

 改正内容の概要

  

・改正前

直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が48万円以下の事業者

⇒中間申告義務なし  

⇩  

・改正後

⇒中間申告を行う意思を有する事業者について、任意の中間申告を可能とする。

 

 

まずは届出から始めましょう!

  

 「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/2603_02.htmを任意に中間申告の提出を希望する「※六月中間申告対象期間」の末日までに提出することで、適用を受けられます。

 

※六月中間申告対象期間とは原則、その事業年度(個人事業者の場合はその年1月1日)開始の日以後6月の期間をいいます。

 

 

運用の際の注意点は? 

 

1.継続適用義務はなし

簡易課税制度のような2年間の継続適用はありません。

1年だけ任意の中間申告をし、その翌年から止めることも可能です。

⇒「取りやめ届出書」又は「申告書を提出しない」ことで、中間申告納付は不要となります。(申告書を提出せず放置しておけば、自動的にリセットとなります。)

 

2.延滞税は?

任意の中間申告書を提出し、納期限までに納付しなかった場合は、延滞税が課される場合があります。「納付を今期は止めたい」場合は、申告書を提出せず(「取りやめ届出書」の提出があったとみなされる)、また再度、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出し、再チャレンジしてはいかがでしょうか?