法人税の申告をしないとどうなる?

① 無申告加算税が課されます!

  法人税、消費税、住民税、事業税の申告書は原則として1日でも提出が遅れると無申告加算税(不申告加算金)の対象となってしまいます。

 無申告加算税について言えば、状況により税率の幅(5~20%)はあり、その他に延滞税(延滞金)も併せて納付しなければなりません。納める税額の年14.6%(一定の期間を除く)となっています。

  

② 青色申告の承認が取り消されます!

  法人の場合、2期連続して無申告、期限後の申告となると青色申告が取り消されます。(青色申告の特典が受けられません)

青色申告の特典を受けられないと

  •  黒字と赤字の相殺が出来ない。(欠損金の繰越控除や繰戻還付)
  • 各種の特別償却や税額控除を受けられない。
  • 10万円以上30万円未満の資産を購入した場合に一時に費用処理が出来なくなる。

 

赤字だから申告しなくても大丈夫か?

  「赤字だから申告しなくてもいいのではないか?」という考えの方も意外といらっしゃるのではないでしょうか?

確かに「当期」だけで考えるなら納税額に大きな違いはありません。

 但し、1期目600万円の赤字、2期目200万円の赤字で、特に申告しなかった場合、3期目順調に利益が伸びて300万円の黒字になった場合はどうでしょうか?

 

 当然、その300万円というものに税金が発生します。

 

 1、2期目からしっかりと法人税の納税額が0円でも申告書を提出する事で、3期目の黒字は1、2期目の赤字と相殺でき、法人税の納税額は0円となります。