4.扶養控除をうまく活用しよう!
対象者の計上漏れはないですか? |
経営者個人の税金を考える時に、ポイントとなる控除項目の一つに扶養控除があります。
扶養控除は、所得税では対象となる扶養親族1人当たり最低38万円~最高63万円、住民税では最低33万円~最高45万円の控除額があります。
もし、扶養親族1人の計上が漏れてしまい、税率を所得税30%、住民税10%と仮定した場合、所得税では年間114,000円、住民税では33,000円の余分な税金を払う事となります。
対象は、配偶者以外の親族等で生計を一にしており、年間の合計所得金額が38万円(令和2年度以降48万円)以下で、原則、事業専従者でない方です。
扶養控除の基本は、まず対象者の判定です。
「生計を一にしている」ことが条件ですが、それは必ずしも同居していなくても構いません。
別居であっても、生活費を仕送りしているなど、「同じサイフ」で生活しているなら、扶養控除の対象となります。意外に扶養控除の計上漏れは多いです。念のため確認しておきましょう。
すでに年末調整や確定申告が済んでしまった場合でも、還付申告又は更正の請求という手続きをする事で、払い過ぎた税金は取り戻せます。
所得の大きい方で受けましょう! |
扶養控除の対象者が複数で、夫婦共働きというようなケースでは、どちらで扶養控除を受けるかで、税額が大きく変わってくることがあります。
控除は、所得の大きい方で控除を受けるというのが基本です。
所得税は累進課税となっていますので、所得が多いほど税率も高くなります。同じ控除を受けるなら、税率の高い方で受ける方が、節税の効果が大きいものと言えます。