① 無申告加算税が課されます! |
法人税、消費税、住民税、事業税の申告書は原則として1日でも提出が遅れると無申告加算税(不申告加算金)の対象となってしまいます。
無申告加算税について言えば、状況により税率の幅(5~20%)はあり、その他に延滞税(延滞金)も併せて納付しなければなりません。納める税額の年14.6%(一定の期間を除く)となっています。
② 青色申告の承認が取り消されます! |
法人の場合、2期連続して無申告、期限後の申告となると青色申告が取り消されます。(青色申告の特典が受けられません)
青色申告の特典を受けられないと |
赤字だから申告しなくても大丈夫か? |
「赤字だから申告しなくてもいいのではないか?」という考えの方も意外といらっしゃるのではないでしょうか?
確かに「当期」だけで考えるなら納税額に大きな違いはありません。
但し、1期目600万円の赤字、2期目200万円の赤字で、特に申告しなかった場合、3期目順調に利益が伸びて300万円の黒字になった場合はどうでしょうか?
当然、その300万円というものに税金が発生します。
1、2期目からしっかりと法人税の納税額が0円でも申告書を提出する事で、3期目の黒字は1、2期目の赤字と相殺でき、法人税の納税額は0円となります。