13.機械装置の固定資産税の特例と拡充

 

 設備投資の際、企業にとっては固定資産税もコストの一部となっており、投資の阻害要因の一つとなっています。

 また固定資産税は企業の利益の有無に関わらず、一律に課税対象とされているため、赤字の企業も今回の税制は恩恵を受けることができます

 

 今回の特例は工業会等の証明書と経営力向上計画(申請書は実質2枚)の担当省庁による認定が必要ですが、適用可能な税制は是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

 

経営力向上計画に係る認定申請書(中小企業庁ホームページ)
 

 対象者は?

  

・経営力向上計画の認定を受けた資本金1億円以下の法人、個人事業 

 主等(ただし、大規模法人より50%以上の出資受ける法人等除く)

 

適用期日は?

  

・平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得した設備が対象となります。

 

対象設備は? 

 

・対象設備は従来、機械装置に限定されていましたが、器具備品、建物

附属設備、測定及び検査工具が追加されました。下記の要件をいずれも

満たすものが対象となります。

 (1)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上している設備

 (2)新品であること

 (3)販売開始時期

  機械装置・・・10年以内

  器具備品・・・6年以内 

  建物附属設備・・・14年以内

  測定工具及び検査工具・・・5年以内

 (4)最低取得価額

  機械装置・・・160万円以上

  器具備品・・・30万円以上

  建物附属設備・・・60万円以上

  測定工具及び検査工具・・・30万円以上

 

固定資産税の減額は? 

 

・対象設備の固定資産税の課税標準が翌年から3年間1/2に軽減

 ※他の税制との併用や補助金を受けていても適用が受けられます!

※機械装置は全国・全業種対象ですが、新たに追加された設備は、地域

と業種が限定されます!

 ①最低賃金が「全国平均未満の地域」は全ての業種が対象

 ②最低賃金が「全国平均以上の地域」は労働生産性が全国平均未満の

  業種に限られます。

  (埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府)

 

 注意が必要なのは、取得日から60日以内の主務大臣(事業分野別)の計画の受理を受けないと適用が受けられません。

 また工業会からの証明書の発行日数(数日から2ヶ月程度)も考慮しましょう。

 設備投資にあたり余裕のあるスケジュールで申請しましょう!

 

中小企業経営強化税制も対象に! 

 

 青色申告書を提出する中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に指定事業の用に供した場合、即時償却は取得価額の10%

(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除の適用を受けることができます。

 ⇒固定資産税の特例を受けると、中小企業経営強化税制と要件が同一のものが多く、ダブルで税制上の恩恵を受けることも可能です。但し対象業務や要件に相違があるため、ご留意下さい。