労災保険の特別加入とは? |
当事務所では、事業主やその家族、役員、一人親方の皆様へ特別加入サポートを致します。(※現在、こちらのサービスはご契約を頂いているお客様が対象となっております)
事業主様は、本来、労災保険に加入できないこととなっていますが、「特別加入」という手続きをとることで、従業員と同じように、万が一のケガや病気に対して、給付が受けられます。
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① 病気やケガをした場合「療養補償給付」 |
窓口負担はなく、原則、無料で受けられます。
② 病気やケガのため休業している場合「休業補償給付」 |
休業した日の4日目から、給付基礎日額の80%の給付が受けられます。
③ 休業を1年半以上している場合「傷病補償年金」 |
②の給付に換え傷病等級により、1年ごとの安定した保証が受けられます。
④ 身体に一定の障害が残った場合「障害補償給付」 |
障害等級(1~14級)に応じ、年金又は一時金として支給されます。
⑤ お亡くなりになられた場合「遺族補償給付」 |
お亡くなりになった方と生計を維持されていた親族等に年金又は一時金、そして葬祭料として支給されます。
⑥ 介護が必要になった場合「介護補償給付」 |
障害等級が一定以上になり、常時又は随時介護が必要な場合、月単位で支給されます。
当事務所では、労災保険事務組合である「千葉・函館SR経営労務センター」の加入の手続きを扱っております。同労働保険事務組合に事務委託すると、労災保険だけでなく、雇用保険の手続きも併せて委託することとなります。
実際の事務手続きに関しては、同事務組合の会員である当事務所が行っていきます。
★入会金 5000円~10,000円
★月会費 800円~1,500円(1元適用事業所)、2,000円(2元適用事業所)
★特別加入保険料 保険料算定基礎額 × 保険料率 ※ 従業員の方のように保険料が発生します。
保険料算定基礎額は、給付基礎日額の1年分となります。給付基礎日額は3,500円~25,000円の間でお選び頂けます。 ※ 社会保険の手続きをご希望される場合は別途、ご相談下さい。 |